NPO法人とは Non−Profit Organizationの略称
非営利組織・非営利団体の意味
ボランティア活動をしている任意団体が法人格を取得
非営利とは 収益事業が一切禁止されているものではなく、余剰金の配当が禁止されています
活動資金や事務員の給料を賄うために収益事業を行うことは可能です
また、役員に給料を支払うことも可能です

団体名で契約できる 団体名で契約行為が可能となるため、団体名で事務所を借りたり、物品が購入できるようになります。団体名での銀行こう口座開設も可能となるので、個人と団体の財産が明確に分離できます。また、契約に伴うリスクは、団体の財産の範囲内で負うことになります。
代表者の交代が円滑にできる 団体が財産をもてるので、任意団体のように代表者交代のたびに、各種財産の名義変更をする必要がありません。
資金調達が容易にできる 国や地方公共団体、公的金融機関などが、NPO活動の支援に取り組んでおり、各種助成金、補助金等の融資が受けやすくなっています。また、税制上の優遇措置(認定NPO法人)があります。
社会的信用 政府の認証を受けたNPO法人ということで、組織内容や活動内容において、信用が高まります。

事業報告義務 毎年、前年の詳細な活動報告、会計書類を作成し提出しなければなりません
また、代表者や役員が変更になった場合は、法務局に変更登記をしなければなりません
活動内容に制限 事業内容は定款の範囲内になります
納税義務 収益事業に対しては法人税が課税されます
課税対象:事業収益−収益事業の経費(事業収益を非収益事業に使っても控除されずその分も課税対象になります。認定NPO法人は除く
収益事業を行っていない場合でも、法人住民税が課税されます。

設立要件

@事業内容が17の分野にあてはまること(1つ以上)
 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 介護サービス、盲導犬の訓練、障害者支援グループなど
 2 社会教育の推進を図る活動 書道教室、パソコン教室、ガーデニング教室など
 3 まちづくりの推進を活動 伝統文化の保存活動、村おこし運動、商店街の振興活動など
 4 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 演劇サークル、音楽サークル、スポーツサークルなど
 5 環境の保全を図る活動 リサイクル運動、緑化運動、環境にやさしい製品の製造・普及など
 6 災害救援活動 地震・風水害時の救援活動、バイクによる物資輸送など
 7 地域安全活動 交通安全の勉強会、被害者救済活動、違法な団体の監視活動など
 8 人権擁護又は平和の増進を図る活動 裁判支援、平和運動など
 9 国際協力の活動 スポーツ・文化の国際交流、留学生の受け入れ支援、海外食料援助など
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 男女差別撤廃運動、セクハラ防止活動など
11 子どもの健全育成を図る活動 学童保育、少年スポーツチーム、こども自然教室など
12 情報化社会の発展を図る活動 IT技術の講習会・勉強会等の企画・開催に関する活動など
13 科学技術の振興を図る活動 科学技術の講習会・勉強会等の企画・開催に関する活動など
14 経済活動の活性化を図る活動 中小企業の再生や、活性化を支援する活動など
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 若年者や高齢者への職業能力の開発や、就職支援活動など
16 消費者の保護を図る活動 各種消費者被害の実態調査・研究・拡大防止・被害者支援、消費者への情報提供・啓発活動など
17 全各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 NPOの連絡協議会、NPO関連書籍の執筆・出版、NPO向けのホームページの作成など
A活動の対象が不特定多数であること
 1 誰もが会員になれるようにする
 2 会員のみを対象とした活動をしない
B要件
 1 特定非営利活動を行うことを主たる目的にすること 上記@にあてはまる
 2 営利を目的としないものであること 収益事業も可能です
 3 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 社員:総会において議決権を持つ者
不当:活動目的を理由とした条件は認められます
 4 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること 役員:理事3人以上、監事1人以上置かなければなりません
 5 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと 宗教関係者が集まり学童保育を行う場合は問題ありません
政治上の施策の推進や政治提言を行う場合は問題ありません
 6 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
 7 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
 8 10人以上の社員を有するものであること 役員と社員を兼ねることは可能です

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該当する者は役員になれません
 1 成年被後見人又は被保佐人
 2  破産者で復権を得ないもの
 3  禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくたった日から2年を経過しない者
 4 NPO法、刑法(暴行、傷害、脅迫、背任等)、暴力団対策法、暴力行為等処罰に関する法律により、罰金の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 5 暴力団の構成員等
 6 認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、認証取消から2年を経過しない者
役員の人数
理事:3人以上    監事:1人以上
役員には親族制限があり、役員の配偶者・3親等内の親族関係にあるものは1人まで
役員総数の3分の1を超えてはいけません

役員の任期:2年

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認定NPO法人とは 国税庁長官が認定したNPO法人のこと
税制上の優遇措置があります
期間は2年間
優遇措置 認定NPO法人への寄附者に対して
寄附者が個人:寄附金から1万円を引いた額が所得控除されます
      法人:一般の寄附金に係る損金算入限度額
          +認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
          つまり最大で通常の2倍の損金算入ができその分課税されません
認定NPO法人に対して
みなし寄附金制度:収益事業から得た利益を、非収益事業に使った場合、寄附金と
             みなされ損金算入でき、その分課税されません
認定方法 総収入金額に占める寄附金総額の割合が5分の1以上であること
パブリックサポートテスト
事業活動における共益的活動の割合が50%以上であること
組織運営・経理の適正性
宗教・政治活動を行わないこと
法令違反・不正行為その他公益に反する事実がないこと
特定非営利活動に係る事業費が総事業費の80%以上であること
寄附金の70%以上を特定非営利活動に係る事業費に充当していること
設立の日以降1年を経過していること
申請書類 ●認定申請書
●事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書
●役員名簿・社員名簿
●定款・登記簿謄本・認証書の写し
●認定要件を満たしていることを説明する書類
●寄附金を充当する予定の事業内容を記載した書類
●所轄庁が交付した証明書